ご利用までの流れ
1.訪問看護・訪問リハビリテーションを利用するには
訪問看護ステーションのサービスは病気や障がいのある方で、医師から訪問看護・リハビリが必要と認められた場合にご利用になれます。
ご利用にあたって、適用される保険は2種類あり、条件によりどちらか一方を使用できます。
・介護保険
40歳以上の方で、要支援・要介護認定が前提となります。
要介護認定を受けるにはお住まいの市町村窓口(福岡市東区であれば東区役所)の福祉・介護保険課に申請が必要です。
・医療保険(健康保険、国民健康保険)
赤ちゃんからお年寄りまで年齢に関わりはありませんが、介護保険の要支援・要介護に該当しない場合にサービスをご利用いただけます。
2.利用手順
2-1.介護保険での利用手順
要介護認定を受けていない場合
・お近くの地域包括支援センターに相談します。
・市町村窓口の福祉・介護保険課にて要介護認定の申請します。
・申請後、認定調査員による訪問調査が行われます。
・主治医にて意見書を作成します。
・介護認定審査会にて調査結果、意見書をもとに審査が行われます。
要介護認定を受けている方はココから
・認定後、ケアマネージャーにて介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
・訪問看護ステーションと契約し、ケアプランにもとづいて利用を開始します。

2-2.医療保険での利用手順
・かかりつけ医(主治医)に訪問看護利用について相談します。
・かかりつけ医(主治医)の認定により訪問看護指示書が発行されます。
・訪問看護ステーションと契約し、ケアプランにもとづいて利用を開始します。
